控訴裁判所に差し戻し

2011.03.31

ドーバート訴訟で、最高裁判所は〈連邦証拠規則〉がフライにとって代わるものだとし、〈連邦証拠規則〉のもとで再び審理するよう控訴裁判所に差し戻した。最高裁判所はすみやかにその狭義の疑問点を解決した。〈連邦証拠規則〉がフライにとって代わるものだとし、〈連邦証拠規則〉のもとで再び審理するためにドーバート訴訟を控訴裁判所に差し戻した。最高裁判所は、ただ、専門家証言の容認基準はどんなものであるべきかを判断しただけで、ベンデクチンが先天性疾患の原因であるかどうかの判断は全くしなかった。しかし、容認基準の意味と適用方法を明らかにするのに相当な注意を払い、最終的には、〈信頼に足る科学〉とはどんな内容であるべきかという争点を扱った。NEJMを含め、関心をもった多くの個人や団体は、ドーバート判決がきわめて大きな衝撃をもたらすかもしれないと気づいていた。だからこそ裁判所には両サイドの法廷助言者による意見書が洪水のごとく寄せられた。興味深いことに、それで科学界内部の分裂が表面化した。多くは(私達がしたように)フライ基準を支持したが、それはドーバート判決によって法廷にもちこまれる〈質の悪い科学〉の量を減らせるだろうと感じたからだ。私達は、証言はピア査読制度のある雑誌に正式に発表された研究に基づくべきだ、と主張した。しかし私達と同じ程度世間に認められている科学者達で、フライの一般受容基準は厳しすぎてエリート的だと感じて反対に回った人達もいた。多くの弁護士は、事実を決定するのにフライ基準は陪審の責任にとって代わるだろうと恐れ、やはりフライの基準に反対した。
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